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カスタマーハラスメントに対する基本方針

トライアド行政書士事務所

令和8年2月15日策定

第1 目的

トライアド行政書士事務所(以下「当事務所」といいます。)は、依頼者の方々をはじめとする関係者と良好な信頼関係を築きながら、質の高い行政書士サービスを提供することを使命としています。

一方で、当事務所の従業員(所長・行政書士・事務スタッフ等)に対して、社会通念上著しく不当な言動や行為が行われる場合があります。このような行為は、従業員の就業環境を損ない、サービスの質の低下にもつながる重大な問題です。

当事務所は、従業員が安心・安全に業務に取り組める就業環境を確保するため、カスタマーハラスメントに対する基本方針を定め、組織として毅然と対応します。

第2 カスタマーハラスメントの定義

当事務所は、カスタマーハラスメントを以下のとおり定義します。

【定義】
依頼者等から従業員に対して行われる著しい迷惑行為であって、従業員の就業環境を害するもの
※「依頼者等」とは、依頼者・相談者のほか、当事務所の業務に相当な関係を有する者を含みます。
※「従業員」とは、所長・行政書士・事務スタッフ等、当事務所で働く全ての者をいいます。

「著しい迷惑行為」の具体例は以下のとおりです(例示であり、これに限られません)。

・暴力行為・器物破損

・暴言・侮辱・誹謗中傷

・威嚇・脅迫(「訴える」「SNSに投稿する」等の言動を含む)

・従業員の人格の否定・差別的な発言

・土下座・謝罪文等の不当な要求

・不当な金品・損害賠償の要求

・長時間にわたる拘束・同じ要求の繰り返し

・従業員へのセクシャルハラスメント・つきまとい行為

・SNS等への不当な投稿・個人情報の公開

なお、正当なご意見・ご要望・クレームはカスタマーハラスメントには該当せず、当事務所は誠実に対応します。

第3 社内におけるカスタマーハラスメントへの対応

(1)従業員の保護

・カスタマーハラスメントを受けた従業員のケアを最優先とします。

・被害を受けた従業員が一人で問題を抱え込まないよう、組織として支援します。

・カスタマーハラスメントへの対応や相談を理由に、従業員が不利益な扱いを受けることは一切ありません。

(2)相談窓口

カスタマーハラスメントに関する相談は、以下の窓口で受け付けます。

【相談窓口】

代表 渡邊雄一郎

※相談内容については厳重に秘密を守り、プライバシーを保護します。

(3)研修・教育

・全従業員を対象に、カスタマーハラスメントへの対応に関する定期的な研修を実施します。

・カスタマーハラスメントの判断基準・対応方法・記録の取り方等について周知徹底を図ります。

(4)再発防止

・発生した事案を検証し、対応マニュアルの改定や再発防止策の検討に活用します。

・従業員間での情報共有や所内ミーティングを通じて、継続的な改善に取り組みます。

第4 社外におけるカスタマーハラスメントへの対応

(1)基本的な対応姿勢

当事務所は、依頼者等からの正当なご意見・ご要望には誠実かつ真摯に対応します。しかし、当事務所がカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合には、以下のとおり毅然とした対応を行います。

(2)対応の中止・サービス提供の拒否

・合理的かつ理性的な話し合いを行いますが、カスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、対応を打ち切り、以降のサービスの提供をお断りすることがあります。

・暴力行為・脅迫など、従業員の身体・安全に危険が及ぶと判断した場合は、直ちに対応を中止します。

(3)警察・外部専門家との連携

・暴力行為・器物破損・脅迫など刑法に抵触する行為が認められた場合、直ちに警察(110番)に通報します。

・悪質と判断した場合は、弁護士等の外部専門家と連携し、法的措置を含む厳正な対応を行います。

・緊急時以外の警察相談は、警察相談専用電話(♯9110)を利用します。

(4)記録の保全

・カスタマーハラスメントが疑われる事案については、対応内容を詳細に記録・保存します。

・必要に応じて録音・録画を行い、証拠として保全します。

第5 本方針の周知

本基本方針は、当事務所の全従業員に周知するとともに、当事務所のウェブサイト等を通じて広く社外にも公表します。

また、本基本方針は定期的に見直しを行い、必要に応じて改定します。

令和8年2月15日 制定

トライアド行政書士事務所 代表 渡邊雄一郎